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分割発注で建設業許可がなくても済むのか(大阪)?

これもよく聞かれる対策です。

『実際は1件あたりの工事が500万円を超えているが、発注者さんに
注文書を分けてもらって、500万円までのものに小分けしてもらっている。』

とか、

『注文書分けてもらって500万円未満にしてもらってたら大丈夫ですよね?』

とかのご相談をよくいただきます。

でも、書類を分けたところで元の工事としては1件あたり500万円を超えると
なると完全に建設業許可が必要なものになってしまいます。

現実問題として書類を分けていれば明確に違反しているようには見えにくいとは
思います。

しかも、直ちに何か処罰されるのかと言われると、通常はそれもないでしょう。

大きな事故や何かの犯罪がない限り、個別の工事の案件まで建設業法を
守っているのかどうかまで行政が確認できるはずがありません。

ただ、過去からそういった状況を行政が確認してきましたから、簡単に
回避できなくはなってきています。

建設工事は発注者があってまず元請。そして下請、孫請などという感じで
何次にもわたって下請業者が入ってきます。

その源流である元請業者に厳しく調査をすればいいんだと行政も考えて
行動に出ています。

特に国土交通大臣許可を持っている建設業許可業者に対しては過去の施工体制図
などを確認しながらどういった建設業者が施工していたのかを確認し、
建設業許可がない場合には叱責も多かったようです。

それに懲りた元請業者が、現場に入るのであれば、金額にかかわらず
全ての業者が建設業許可をとっておけ・・。

という指示が現場に対してしているようですね。

500万円未満にしかならない業者に対してもそのようですので、
ちょっと行き過ぎている感じはありますが・・。

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