大阪の会社さんが建設業許可のうち建築工事業などを取りたいということで
相談をいただいたのですが、登記簿謄本に掲載されている会社目的にどういったものを
書いておいたらいいのかというお話になりました。

これは、全国で共通しているものではありません。

大阪に営業所がある、大阪府知事許可の業者さんには当てはまる内容です。

大阪の場合、取りたい建設業の業種を全て書いても構いませんが、
建築工事業と書いておけば建築系の業種にすべて対応できます。

例えば、内装工事、大工工事、屋根工事など。

次には土木工事業と書いておけば、土木系の業種すべてに対応可能です。

例えば、舗装工事業、とび土工工事業など。

ですから、土木工事業、建築工事業の二つを書いておけばすべての業種をカバーできます。

他には『建設業』なんて書いてしまえばこれでもすべての業種をカバーできます。

今から会社を立てる、とか、ちょうど他の登記をするということであれば
ついでにそのような目的も追加しておけば良いと思います。

ただ、登記する予定もないし、目的に建設系の業種を書いていない、という場合で
あれば、次回の総会で適当な目的を追加します、という誓約書を差し入れることで
申請は可能になります。

あわてて登記しようにも時間はかかりますし、他の登記しないといけない事項が
あれば、それとまとめた方が手間が減りますからね。

とは言っても先延ばしにし過ぎて5年後の更新時点で何もしていない場合は、
誓約書を入れていますので、どうしても登記をしないといけないということに
なります。