よくある質問ですが、

「出来るだけ早く建設業許可が下りませんか?」

「建設業の許可番号だけ先に分かりませんか?」

というもの。

書類の準備を早くして申請までは申請者さんと私たちの努力で短縮することは可能です。

でも、建設業の許可を申請してから実際に許可が下りるまでの日程は役所のことですので
私たちではどうすることもできません。

この、申請書が受理されてから許可が下りるまでの日程は『標準処理期間』といって
各役所ごとに決められています。

 

例えば各都府県では以下の通りです。(当センター対応地域)

関東地方

1.東京都:30日

2.神奈川県:45日(平成27年10月現在では2か月ほどかかっています。)

3.埼玉県:30日

4.千葉県:45日

近畿地方

1.大阪府:30日

2.兵庫県:45日

3.京都府:30日

4.奈良県:1.5か月

大臣許可の場合は約120日間

とそれぞれ定められています。

これらの日程は努力義務ということになりますし、申請側に不備があった場合は
もっと伸びていく可能性がありますので、そこまでに絶対に建設業許可が出る
というものではありません。

※実際には神奈川県を除いて、これらの標準処理期間よりも短い時間で建設業
許可通知書が届く、ということが多いですね。

ちなみに、金看板自体が届くと思われている方も多いのですが、役所からは
A4サイズの許可の通知書が届くだけです。

郵便で直接申請者様の営業所に届く場合や、私たちのような代理人が受け取る
場合などがありますが、直接申請者に送って届いているかどうかで実際に
営業所があるかどうかを確認している場合もあります。

 

あと、「昔は議員に言って、建設業許可を早く下りるようにしてもらった・・」
などとまことしやかに古くから許可をお持ちの業者さんに言われることも
あると思います。

これは私の知る限りでは今は特にそのようなことはありません。

何か不正があればすぐに発覚し、大きく報じられたりするこの時代ですから、
ある特定の建設業者だけ特別に許可を早くおろすということは考えられません。

どの都道府県であっても、建設業の許可番号が出てくるのは実際に許可が下りて
からになりますので、それまでは申請受理された際の役所の受付印のある書類を
取引先に見せて、許可申請中であることを納得してもらうしかないと思います。

ただ、これもあくまで受付中ということであってまだ建設業許可がない
という状況ですから、500万円以上の工事を施工してしまうなど
建設業法違反にならないようにぜひご注意いただきたいですね。

通常は申請書が受け付けられた時点で建設業許可はまず間違いない状況です。

この状況で許可がダメだったというのは、申請者や取締役が暴力団関係者
だった場合、

申請者や取締役が破産者だった場合、

申請者や取締役が過去に建設業や宅建業などの申請をしていたが、その内容と
全く異なる申請をした場合。

※過去に経験があるのですが、取締役の方が宅建の取引主任者の資格を持っておられて
その方も記憶になかったのですが、以前にどこかの会社の宅建主任者として名前を
貸しておられたことがありました。

こうなると、以前が虚偽の申請であっても、その状況と齟齬があるということで
新しい建設業許可申請がダメと言われてしまったのです。

過去のことで、こんなことになるとはもちろん思っておられませんでしたので
全く防ぎようがなかった事例ですね。

なお、再度やり方を変えて申請しなおすことで建設業許可を取ることはできましたが・・。

役所日程は短縮できないがそれ以外の期間を短縮したい場合はこちら