群馬県・埼玉県北部で建設業許可、経営事項審査を
受けたい場合は私が対応いたします
群馬県・埼玉県北部担当
行政書士 小山範之(行政書士登録番号95142024)
自己紹介
○行政書士になる前に何をしていたか?
学校を出すぐに開業したので、学生をしていました。
学生時代のアルバイトとして資格取得とか生涯学習の講師、
家庭教師、少々変わったところでは葬儀社の事務をしていました。
○行政書士になった理由
学生時代に、米国では「かかりつけ医」ならぬ「かかりつけ弁護士」が
いると学びました。
日本でも、裁判になったり大ごとになるのをあらかじめ防ぐという、
予防法務の観点から、アメリカと同じような仕組みがあるといいのではないか、
と1年間ゼミで学んだんです。
その結果、日米の「弁護士」の定義の違いが大きいということ、
(※米国の「Lawyer」は、日本の「弁護士」よりもかなり幅広いんです。)
さらに国民性、弁護士の敷居の高さと数の問題などから、
弁護士よりも行政書士の方が「かかりつけ法務相談」には
望ましいと考えて、行政書士を選択しました。
以上は家庭・個人向けで考えてのことからでしたが、中小零細企業にとっても
同様に弁護士よりも行政書士の方がかかりつけ法務相談には
望ましいと考えています。
○建設業関係の手続きをやっている理由
父親が建設業界の最外郭の会社を営んでいました。
ですから、その影響があることは間違いありません。
父の会社は結局、建設業法の改正から継続ができなくなってしまい、
最後は廃業して建設業以外の業界に転職しました。
せっかく建設業をきちんと営んでいる方に
父親のようなことが起こらないように、ということも、
この仕事に取り組む理由です。
さらに、就労されている人口は、建設関連業だけで日本の場合は
労働者全体の過半数をゆうにこえます
(枠組みのとり方にもよりますが、7割は建設関連業種に就労されていると言われています)
そして、建設業界の9割が中小零細企業ということも考えると、
本当に日本の産業を支えているのは、
小さな建設会社・個人の職人さんだといっても大げさではないですね。
その中小企業の事業承継が今は相当大きな問題となってきており、
建設業では技術伝承も大きな課題です。
私の事務所のもう一つの柱である知的資産経営の支援をとおして、
これらの課題を解決したいとも考えています。
○建設業関係の手続きでうれしいこと、残念なこと
逆説的な言い方なんですが、
建設業のお仕事をいただいたお客様から、建設関連手続以外の
ご相談をいただいたときが一番うれしいところですね。
なぜなら、建設関連手続で信頼をいただいたからこそ、
他のことも相談していただけた、と考えられるからです。
逆に残念なことは、やはり廃業や縮小のご相談です。
私がもし、単に許可をとり、廃業のときには廃業届をだすだけ、
という「点」のおつきあいのスタンスならば残念でもなんでもありませんが、
私は点と点(手続と手続)の間もふくめて、
「線」として常日頃から経営者によりそうスタイルなので、ますます思う次第です。
○苦労した事例
実務経験による専任技術者で許可を取得するときはたいてい苦戦しますが、
その中でも、実務経験の裏付け資料として、
工事台帳や契約書などがまったく残っていないケースがありました。
しかも、20年も前の実務経験。
というのは、いったん引退したものの、ご子息が建築士資格で
建築一式の許可をとるのを契機に、20年前まで造園業を営んでいた
お父さまが復帰するというケースだったのです。
たまたま普通に売っているカレンダー代わりの手帳に、「○○さま・庭」などと
メモを残す習慣があり、かつ、それが捨てられずに残っていました。
それを10数年分、20冊近くをお預かりし、県の担当職員と1ページ1ページ見て、
実務経験ありと判断していただき、造園業でも許可をとることができましたが、
今となってはよき想い出でもあります。
またあってはいけないことですが、非行政書士に依頼して許可取得したものの、
社長の意向や工事の実態とあわない業種での取得で、
社長が未確認の理由書や上申書などが提出されていたために、
事実と大きくことなって審査されていることが判明した事案があります。
社長が本当に必要な業種の追加申請からご依頼をいただきましたが、
提出した書類も残されておらず、「新規許可の事実調査」に時間を費やした、
という苦労話もあります。
○趣味
下手の横好きの合唱。テノールです。
(歌のときはよいのですが、普段から声が高いのは、
なんか重みが感じられないような気が‥。)
群馬県の建設業許可・経審の特徴
○ 建設業許可について
群馬県の最大の特徴は、郵送ですべて可ということ。
近県でも郵送の届出を認めているところはありますが、
新規許可申請まで可能だったり、法定期限をすぎたものまで
受け付けているのは、特徴的だと思います。
実務経験証明や経営経験の証明で、1年1件の契約書など、
というのは、群馬県も同様で、東京のように記載工事全部を提示、
ということはありません。
また、実務経験は、1年に代表的なものを記載すればよいという自治体も
ありますが、群馬県は月単位で必要年数を記載する必要があります。
少々独特なのは、裏付け書類として契約書などを提示する際、
「発注者の印」を一つのラインにしていると思われる点です。
これは書類を用意する側にとって、楽な面と苦労する面があります。
楽な方は、契約書がない場合には、
「注文書+請書」
とする自治体が多いところ、群馬県は注文書に発注者の印があれば、請書までは求めません。
逆に苦労するのは、注文書もなかったときには、
「工事内容がわかるもの+入金が確認できるもの」
となりますが、入金が確認できるものは、振込の場合は
預金通帳写しでよいものの、そうでないときは、発注者の印が必要です。
具体的には、領収書控えに相手の確認印が必要、という奇妙な判断です
(通常の取引で、領収書控えに印はもらわないでしょう)。
最近はそのような場合は、発注証明書の提出を指導されることが多くなっていますが、
結局は、発注証明書にも発注者の印が必要ですから、発注者の印がラインとなっているのは、
変わりありません。
○ 経営事項審査について
群馬県知事許可の経営審査は、建設業係の開庁日の受付時間
(9時00分から11時30分まで、13時00分から16時30分)
ならば、いつでも受付られます。
予約なども不要です。また、許可と同じく、これも郵送申請が可能です
(群馬県に主たる事業所のある大臣許可の場合は、毎月10日、郵送不可となっています)。
工事経歴の証明は、「記載上位10件」で、金額上位ではありません。
10件とする自治体は多いようですが、お隣の埼玉県が
「金額上位5件」なので、違いを強く感じるところです。
なお、許可のところでも紹介しましたとおり、ここで提示する契約書なども、
「発注者の押印ある書類」
がラインとなるので、注意が必要です。
また、技術者の資格要件や常勤性は、前年と同じであっても、毎年提出が必要です。
建設業者様へのひとこと
建設業許可の申請書や届出書類などは、結果だと私は考えています。
あくまでも、建設業を営む、経営の中で、戦略的に必要だからとるもので、
許可取得ありき、経営審査ありき、ではないと考えています。
ですから、建設業許可取得前の充分な検討と、取得後の活用こそが、がむしろ本題です。
建設業は技術とノウハウの固まりです。
元請から孫請まで、技術者の横の繋がりは、ネットワークの宝庫です。
そして、それらを活用して、日本を土台からささえている産業です。
それをしっかり認識して、自信にあふれる会社をめざしていただきたいと思います。
それを思うからこそ、上記のとおり、ノウハウやネットワークを活用する
知的資産経営による支援を事務所の土台としています。
事務所所在地
〒370-0067
群馬県高崎市請地町6番地8