皆様も既にご存知の通り、平成18年5月から新会社法が施行されました。特徴も良く知られておりますが、
○最低資本金の制度が撤廃され、資本金1円からでも設立可能となった。
○以前の株式会社は取締役3名以上、監査役1名以上が必要であったが、取締役1名だけでも設立可能となった。
○会社目的は以前は詳細に具体的に書かなければならなかったが、輸出入業、卸売業、小売業などかなり大まかな書き方でも問題なくなった。
○同一市区町村内に類似した商号で、類似した目的の会社は設立できなかったが、同一所在地で類似名以外は設立可能となった。(ただし、商標の問題は当然残ります。)
など、簡素化された部分が多いため、昨今の起業家ブームもあり、起業というものが身近に感じられるようになりました。
商品の販売、IT関係など許認可の不要な業種の場合は、この会社法のメリットをそのまま享受できると思います。
ですから許認可不要の業種であって、時間に余裕がある場合はご自身で会社設立にチャレンジしてみても構わないかと思います。
・・・しかし、建設業など(宅建業、運送業、人材派遣業・・)の場合は、そのまま
安易に会社設立することは絶対にやめて下さい!!
先日ある税理士さんからのご紹介で、新しく会社を設立したばかりの建設業者さんとお会いしました。会社設立は知人の司法書士さん?が手続をしてくれたとのこと。建設業の許可も取りたいということでしたので、登記簿謄本を見せていただきました。

