許認可の必要ない業種の方は読まなくても大丈夫です

皆様も既にご存知の通り、平成18年5月から新会社法が施行されました。特徴も良く知られておりますが、

○最低資本金の制度が撤廃され、資本金1円からでも設立可能となった。
○以前の株式会社は取締役3名以上、監査役1名以上が必要であったが、取締役1名だけでも設立可能となった。
○会社目的は以前は詳細に具体的に書かなければならなかったが、輸出入業、卸売業、小売業などかなり大まかな書き方でも問題なくなった。
○同一市区町村内に類似した商号で、類似した目的の会社は設立できなかったが、同一所在地で類似名以外は設立可能となった。(ただし、商標の問題は当然残ります。)


など、簡素化された部分が多いため、昨今の起業家ブームもあり、起業というものが身近に感じられるようになりました。
商品の販売、IT関係など許認可の不要な業種の場合は、この会社法のメリットをそのまま享受できると思います。
ですから許認可不要の業種であって、時間に余裕がある場合はご自身で会社設立にチャレンジしてみても構わないかと思います。

当事務所でもこのような株式会社設立サポートキットを作成しましたので、自力で株式会社設立される場合は参考にしてみてください。
 


・・・しかし、建設業など(宅建業、運送業、人材派遣業・・)の場合は、そのまま
安易に会社設立することは絶対にやめて下さい!!


先日ある税理士さんからのご紹介で、新しく会社を設立したばかりの建設業者さんとお会いしました。会社設立は知人の司法書士さん?が手続をしてくれたとのこと。建設業の許可も取りたいということでしたので、登記簿謄本を見せていただきました。

な、なに、これ?ひどいなぁ・・・

と心の中でつぶやきました。結局このままでは建設業許可は取ることができず、会社目的の修正と建設業許可申請時に500万円以上の預金残高証明書が必要となってしまいました。

具体的には大阪府で建設業許可を取得する場合、法人であればその目的に28業種の内、取りたい業種を示さなければなりません。
例えば
1.土木工事業
2.建築工事業
3.電気工事業
4.塗装工事業
・・・などです。
取りたいという業種は全て押さえておく必要があります。

また新規で建設業許可を受ける場合は財産の条件が必要です。具体的には預金残高証明書で500万円以上(証明日から2週間以内)のものを提示するか、自己資本が500万円以上なければなりません。
会社が新設された場合であれば資本金が500万円以上であれば、あらためて残高証明書を取る必要はなくなるのです。
(※第1期決算に関する確定申告をする時期までは有効です。)

どうしても資本金がなく会社が設立したいということであれば仕方ありませんが、建設業許可を取る場合は500万円以上の残高証明書が申請時には必要になってしまいますので、資本金をいくらにしようか迷っておられるということがありましたら、500万円以上にされることをお勧めいたします。

なお、上記は一般建設業許可を取る場合を基準として書いております。
会社新設後すぐに特定建設業許可を取るということであればハードルはぐんと上がり、
資本金4000万円以上の設立でなければなりません。
特定建設業許可の場合は残高証明書を提示すれば良いとか抜け道はありませんので、特にご注意下さい。

また、その他運送業、人材派遣業、介護事業などの許認可が必要な事業をされる場合も会社目的、資本金などかなり注意を要することがありますので、必ず許認可にも詳しい専門家に会社設立をしてもらうようにしてください。

会社設立にかかる費用

株式会社設立 公証人認証手数料 52,000円
登録免許税 150,000円
当センター報酬額 147,000円(税込)
合計 349,000円
????????電子定款認証に対応しておりますので、印紙代4万円が不要です。
????????建設業許可申請と同時にご用命いただく場合は上記より31,500円割引いたします。
有限会社から
株式会社への移行
登録免許税 60,000円
当センター報酬額 126,000円(税込)
合計 186,000円
????????株式会社へ移行する際にあわせて会社の目的は建設業許可を取得しやすく変更できます。
もちろん費用は上記のままです。
????????建設業許可申請と同時にご用命いただく場合は上記より21,000円割引いたします。