建設業許可とは

まず500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の工事を請け負う場合は建設業許可が必要となります。逆に500万円未満(建築一式工事の場合は1500円未満)の工事を請け負う場合は建設業許可は必要ありません。

???i?p?[?jよくあるお問い合わせ
工期を分けて500万未満になるように注文書を作ってもらえれば建設業許可は不要ですか?

????????注文書や契約書を分けてもひとつの工事であれば建設業許可は必要です。

建設業許可の種類

実際の建設業許可の種類はまず以下の通りに営業所の場所によって種類が変わります。
国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合
知事許可 営業所が一つの都道府県内にのみある場合
次に下請させる金額によって次の通りに種類が変わります。
特定建設業許可 元請として工事を受注し、その工事のうち3000万円以上(建築一式工事の場合は4500万円以上)を下請けに発注する場合に必要
一般建設業許可 上記以外の場合

間違いやすいところは?

ここでよく間違いやすいところが2点あります。

1つは3000万円(4500万円)という金額は下請に出す金額ですので、いくら多額の受注をしても自社施工できるということであれば特定建設業許可は必要ありません。

2つめは元請として工事を受注した場合ですので、下請として工事を受注し、その一部を下請にさらに発注する場合も特定建設業許可を取る必要はありません。

上記の組み合わせにより、建設業許可を持っておられる方は
国土交通大臣・特定建設業許可
国土交通大臣・一般建設業許可
都道府県知事・特定建設業許可
都道府県知事・一般建設業許可

の4パターンに分かれます。

またここで多い質問についても触れておきたいと思います。

???i?p?[?j大臣許可と知事許可をひとつの会社が取れるのでしょうか?
????????いずれかひとつだけになります。
土木工事は大臣許可、建築工事は大阪府知事許可などという取り方は出来ません。しかし全ての営業所で要件が満たされない場合もあると思いますので、本店は土木、建築の許可、他の営業所では土木のみの許可ということでも構いません。

???i?p?[?j例えば土木工事業の許可を取る場合本店では特定建設業許可、その他の営業所では一般建設業許可を取るということは出来ますでしょうか?
????????できません。
どちらかにする必要がありますので許可を取る営業所では全て条件を満たさなければなりません。
ただし業種が違う場合、例えば土木工事業は特定建設業許可、建築工事業は一般建設業許可という取り方は出来ます。

建設業許可の対象となる建設業の種類

建設業許可を必要とする業種には以下の28種類があります。
1 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
2 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
3 大工工事業 大工工事、仮枠工事、造作工事
4 左官工事業 左官工事、とぎ出し工事、吹付け工事、モルタル左官工事
5 とび・土工工事業 とび工事、機器・重量物の運搬配置工事、鉄骨組立て工事、家屋解体工事、掘削工事、くい打ち工事、コンクリート打設工事
6 石工事業 石積み石張り工事、石材加工工事、コンクリートブロック積み張り工事
7 屋根工事業 瓦屋根ふき工事、スレート屋根ふき工事、金属薄板屋根ふき工事
8 電気工事業 発電設備工事、送配電線工事、変電設備工事、構内電気設備工事
9 管工事業 ガス管配管工事、給排水工事、冷暖房設備工事、空気調和設備工事
10 タイル・れんが・ブロック工事業 コンクリートブロック積み張り工事、レンガ積み張り工事、タイル張り工事
11 鋼構造物工事業 鉄骨組立て工事、橋梁上部工事、鉄塔工事
12 鉄筋工事業 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
13 舗装工事業 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事
14 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
15 板金工事業 板金加工取付け工事、屋根かざり工事
16 ガラス工事業 ガラス加工取付け工事
17 塗装工事業 塗装工事、溶射工事、布はり仕上工事
18 防水工事業 アスファルト防水工事、モルタル防水工事
19 内装仕上工事業 天井仕上工事、壁はり工事、床仕上工事 たたみ工事
20 機械器具設置工事業 昇降機設置工事、プラント設備工事
21 熱絶縁工事業 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
22 電気通信工事業 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、データ通信設備工事
23 造園工事業 植栽工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事
24 さく井工事業 さく井工事、温泉堀さく工事、さく孔工事、揚水設備工事
25 建具工事業 サッシ取付け工事、金属製建具取付け工事、木製建具取付け工事
26 水道施設工事業 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27 消防施設工事業 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事
28 清掃施設工事業 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

建設業許可に必要な条件とは

建設業許可を取るためには以下の5つの条件が必要になります

1.経営業務管理責任者がいること

主たる営業所に経営業務管理責任者といわれる建設業の経営業務について総合的に管理する人がいなくてはなりません。
 この経営業務管理責任者になれる人は、「法人」では常勤の役員(監査役はダメです。)、「個人」では事業主本人または支配人登記した支配人に該当する人が、次の@ABのうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。

@ 許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人(※1)として これまでに5年以上の経営経験を有すること

A 許可を受けようとする建設業に関して、@に準ずる地位(※2)にあってこれまでに7年以上の経営補佐経験を有すること

B 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人としてこれまでに7年以上の経営経験を有すること

※1 「令第3条に規定する使用人」とは、建設業法施行令にいう使用人のことで、法人個人を問わず、支店や支店に準ずる営業所の代表者をさし、個人ではさらに、支配人登記した支配人も含まれます。

※2「準ずる地位」とは、「法人」では役員に次ぐような人(工事部長など)で、「個人」では妻、子、共同経営者などをさします

????????大阪で法人の場合の「経営業務管理責任者に準ずる地位」の申請には証拠となる書類が多数必要とされます。詳しくは大阪府のHPにあります。実際の申請はかなり難しいと思います。

※他の事業主体の経営業務管理責任者とは兼ねることができません。


2.専任の技術者がいること

各営業所ごとに、その営業所専任の技術者が存在していることが必要です。「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事している人で、条件は次の通りです。

一般建設業の場合
次の@ABのうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。

@ 大卒または高卒等で、申請業種に関連する学科を修めた後、大卒3年、高卒5年以上の申請業務についての実務経験(※3)を有する者
A 学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験を有する者
B 申請業種に関して法定の資格免許を有する者。1年以上の実務経験が必要な場合もある

※3「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上すべての職務経験をいいます。

特定建設業の場合
次のCDEのうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。ただし、土木工事業、建設工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種については、CではなくD、あるいはEの条件を満たしていなくてはなりません。

C 「一般」で説明した@ABのどれかに該当したうえ、さらに申請業種にかかる建設工事で、発注者から直接請け負った建設工事でその請負額が4,500万円以上のものに関して元請負人の指導監理的実務経験(※4)が通算2年以上ある者
D 申請業種に関して法定の資格免許を有する者
E 国土交通大臣がDに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

※4「指導監理的実務経験」とは、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督者のような資格で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
  
????????同一営業所内であれば、2業種以上の技術者を兼ねることができますが、他の営業所の専任技術者とは兼ねることができません。
????????同一営業所内であれば、経営業務管理責任者と専任技術者とは、要件さえ満たしていれば、一人の人が両方を兼ねてもかまいません。ただし経営業務管理責任者は主たる営業所にいることになりますので、専任技術者も主たる営業所の担当になります。

3.請負契約に関して誠実性があること

許可を受けようとする人が、「法人」の場合は当該法人、その役員、政令で定める使用人(令3条に規定する使用人)が、「個人」の場合はその者、政令で定める使用人が、請負契約に関して不正(※5)または不誠実な行為(※6)をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

※5「不正な行為」とは、請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為をいいます
※6「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する行為をいいます。

????????例えば暴力団の構成員などはこれに当てはまります。

4.財産的基礎、金銭的信用があること 
「一般建設業許可」の場合
次の@ABのうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。
@ 自己資本の額が500万円以上あること。
A 500万円以上の資金を調達する能力があること。
B 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。

「特定建設業許可」の場合
次の@ABのすべてに該当しなくてはなりません。
@ 欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと。
A 流動比率が75%以上であること。
B 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

5.許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しないこと
「許可を受けようとする者」とは、申請者、申請者の役員、令第3条に規定する使用人、法定代理人をいいます。
????????例えば、それらの人がこの5年以内に建設業法違反や禁錮刑以上の刑に処せられていると許可されません。

建設業許可にかかる手数料は

自社で申請された場合でも以下の手数料はかかってきます。
知事許可 新規 9万円
業種追加 5万円
更新 5万円
大臣許可 新規 15万円
業種追加 5万円
更新 5万円

手数料についてのよくあるお問い合わせ

???i?p?[?j現在一般建設業許可の土木、とび土工、舗装工事の許可があるのですが、特定建設業許可の建築一式工事を取りたいのですが
????????この場合は業種追加と思いきや、一般の許可しかお持ちでない場合は新規の許可申請となり手数料も知事許可で9万円、大臣許可で15万円となってしまいます。

???i?p?[?j現在大阪府知事許可を持っていますが、東京に営業所を作るため国土交通大臣許可にしたいと思っています。
????????国土交通大臣許可の新規申請となり15万円の登録免許税がかかります。

???i?p?[?j現在大阪府知事・一般建設業許可の土木、とび土工、舗装工事を持っていますが、もうすぐ更新の期日です。更新の申請と建築一式工事の業種追加を同時に申請できますでしょうか
????????許可有効期限の30日前までなら可能です。その場合更新の手数料5万円と業種追加の手数料5万円の合わせて10万円が必要です。

???i?p?[?j現在大阪府知事・一般建設業許可の土木、とび土工、舗装工事と特定建設業許可の建築一式工事を持っていますが更新はどうなるのでしょう
????????一般、特定はそれぞれ別々と考えられますので、更新は5万円ずつ必要になり合計10万円必要です。

当センターの報酬額表

当センターの報酬額は以下の通りです。
建設業許可新規 個人 大阪府知事・一般 150,000円〜
大阪府知事・特定 200,000円〜
大臣・一般 180,000円〜
大臣・特定 220,000円〜
法人 大阪府知事・一般 180,000円〜
大阪府知事・特定 230,000円〜
大臣・一般 250,000円〜
大臣・特定 300,000円〜
建設業許可更新 個人 大阪府知事・一般 80,000円〜
大阪府知事・特定 100,000円〜
大臣・一般 90,000円〜
大臣・特定 110,000円〜
法人 大阪府知事・一般 90,000円〜
大阪府知事・特定 110,000円〜
大臣・一般 120,000円〜
大臣・特定 150,000円〜
建設業許可業種追加 個人 大阪府知事 90,000円〜
大阪府知事・特定 110,000円〜
大臣・一般 100,000円〜
大臣・特定 120,000円〜
法人 大阪府知事・一般 100,000円〜
大阪府知事・特定 120,000円〜
大臣・一般 130,000円〜
大臣・特定 160,000円〜
建設業許可変更届 20,000円〜
決算変更届(経審なし) 個人 30,000円〜
法人 35,000円〜
上記に消費税、許可手数料、各種証明書などの実費を加算して頂戴いたします。交通費、通信費は含んでおります。

ちょっと高いかなぁ

と思われました?

他のホームページもたくさん見られた方はそう思われるかもしれませんね。

なぜ高いのか?

それだけ自信があるからだけです・・。
件数も数多くこなしてきて、数多くの事例を見てきたからです・・。
えらそうにすみません。

確かに他のホームページの方より数万円高いケースもありますが、
それ以上の安心を提供できると思っています。


・・今はそんなことを言っていますが、実は私も駆け出しのころは
値段を下げていました。

なぜか??




ただ単純に仕事が欲しかったんです。建設業許可のこともあまり知らない、
経験もほとんどない、そんな状況での武器はただひとつ・・
安売りだけでした・・。

結局許可も取れず、ご迷惑をおかけすることもあり、怒鳴られたことも
何度かあります。

しかしそうやって経験を積み今は誇りを持って仕事をさせていただいています。

 実際の申請書類を作るだけなら、大した作業ではありません。
安くしていただける方のところでお願いされる方が良いでしょう。

でも当センターはあらゆるケースを考えた上での申請を心がけています。

安心して建設業許可を持続できるように配慮しています。

どうぞ私どもを試してみてください。ご相談は無料です。

そして、上記の金額の価値が無いと判断されたら、どうぞご遠慮なく
他のところで申請をしてもらってください。

ですから、当センターでは上記は適正価格であると信じております。
その点だけご理解いただけましたら幸いです。
生意気なことを申し上げ、申し訳ありません。