な、なに、これ?ひどいなぁ・・・

と心の中でつぶやきました。結局このままでは建設業許可は取ることができず、会社目的の修正と建設業許可申請時に500万円以上の預金残高証明書が必要となってしまいました。

具体的には大阪府で建設業許可を取得する場合、法人であればその目的に28業種の内、取りたい業種を示さなければなりません。
例えば
1.土木工事業
2.建築工事業
3.電気工事業
4.塗装工事業
・・・などです。
取りたいという業種は全て押さえておく必要があります。

また新規で建設業許可を受ける場合は財産の条件が必要です。具体的には預金残高証明書で500万円以上(証明日から2週間以内)のものを提示するか、自己資本が500万円以上なければなりません。
会社が新設された場合であれば資本金が500万円以上であれば、あらためて残高証明書を取る必要はなくなるのです。
(※第1期決算に関する確定申告をする時期までは有効です。)

どうしても資本金がなく会社が設立したいということであれば仕方ありませんが、建設業許可を取る場合は500万円以上の残高証明書が申請時には必要になってしまいますので、資本金をいくらにしようか迷っておられるということがありましたら、500万円以上にされることをお勧めいたします。

なお、上記は一般建設業許可を取る場合を基準として書いております。
会社新設後すぐに特定建設業許可を取るということであればハードルはぐんと上がり、
資本金4000万円以上の設立でなければなりません。
特定建設業許可の場合は残高証明書を提示すれば良いとか抜け道はありませんので、特にご注意下さい。

また、その他運送業、人材派遣業、介護事業などの許認可が必要な事業をされる場合も会社目的、資本金などかなり注意を要することがありますので、必ず許認可にも詳しい専門家に会社設立をしてもらうようにしてください。