1つは3000万円(4500万円)という金額は下請に出す金額ですので、いくら多額の受注をしても自社施工できるということであれば特定建設業許可は必要ありません。
2つめは元請として工事を受注した場合ですので、下請として工事を受注し、その一部を下請にさらに発注する場合も特定建設業許可を取る必要はありません。
上記の組み合わせにより、建設業許可を持っておられる方は
国土交通大臣・特定建設業許可
国土交通大臣・一般建設業許可
都道府県知事・特定建設業許可
都道府県知事・一般建設業許可
の4パターンに分かれます。
またここで多い質問についても触れておきたいと思います。
土木工事は大臣許可、建築工事は大阪府知事許可などという取り方は出来ません。しかし全ての営業所で要件が満たされない場合もあると思いますので、本店は土木、建築の許可、他の営業所では土木のみの許可ということでも構いません。
どちらかにする必要がありますので許可を取る営業所では全て条件を満たさなければなりません。
ただし業種が違う場合、例えば土木工事業は特定建設業許可、建築工事業は一般建設業許可という取り方は出来ます。

